31/08/2026
【9月1日から】いつもの道が「30キロ制限」になるかもしれません
いよいよ明日9月1日(火)から、道路交通のルールが大きく変わります。
https://www.pref.yamagata.jp/800032/houteihikisage.html
改正道路交通法施行令の施行により、これまで一般道路では原則60km/hだった自動車の法定速度が、中央線などのない生活道路では30km/hに引き下げられます。
大切なのは、「狭い道だから30km/h」と判断するわけではないということ。
ドライバーとしては、まず次の順番で確認すると分かりやすいと思います。
① 最高速度の標識・標示がある
→ その速度に従う
たとえば中央線のない道路でも「40」の標識があれば40km/hです。
② 速度標識等がなく、中央線または車両通行帯がある
→ 法定速度はこれまでどおり60km/h
③ 速度標識等がなく、中央線や車両通行帯もなく、往復方向も分離されていない
→ 法定速度30km/h
つまり、9月1日からは、
「標識がない=60km/h」ではありません。
住宅地や集落内、市街地の抜け道など、中央線のない道路に入ったら、まず「ここは30km/hでは?」と意識する必要があります。
見通しがよく、比較的広く感じる道路でも、中央線等がなければ30km/hの対象になり得ます。逆に、細く感じる道路でも中央線が設けられていれば、法定速度は60km/hの側に分類されます。
対象となり得るのは主に幅員5.5m未満の道路で、政府広報によれば、国道・都道府県道・市町村道のおよそ7割を占めるとのこと。7割ですよ!
かなり大きな制度変更です。
では、なぜ30km/hなのか。
警察庁の分析では、幅員5.5m未満の道路では、死傷者に占める歩行者・自転車の割合が、5.5m以上の道路の約1.9倍。
さらに、自動車の速度が30km/hを超えると、歩行者と衝突した場合の致死率が急激に高まることが分かっています。
子どもや高齢者、自転車利用者などが行き交う生活道路を、より安全に!!!
一方、気になるのは「どの道路が30km/hなのか、ドライバーに十分伝わるのか」ということです。
すべての対象道路に「30」の標識が新設されるわけではありません。むしろ、すべてに標識を設置することが現実的ではないからこそ、今回、法定速度そのものを変える仕組みになりました。
しかも鶴岡/庄内では、農村部の道路や集落内の道路など、中央線の有無だけでは直感的に判断しにくい場所も少なくありません。
さらに冬になれば、積雪によって中央線や道路標示そのものが確認しづらくなることもあるでしょう。
ルールを変える以上、周知の質がそのまま交通安全の質につながります。
通学路をはじめとした生活道路の安全対策や市民への周知、積雪地域ならではの課題について、行政もしっかり確認していく必要があると思います。
ドライバー側でも、自衛が必要です。
30km/hの道を60km/hで走れば、一発免停。
9月1日からは、こんな習慣をつけましょう。
「速度標識を確認」
+
「標識がなければ、中央線等があるか確認」
+
「なければ原則30km/h」
生活道路は、単にクルマが通過する場所ではなく、子どもが学校へ歩き、高齢の方が買い物に出かけ、そこで人が暮らしている道です。30km/hかどうか不明でも、意識してアクセルを緩める。
今回の改正を、そんな運転を広げるきっかけにしていきたいものです!