22/08/2026
●亡くなってからの報酬の取り方問題
添付は某家裁が出している被後見人死亡後の事務の流れ
①~③は良いとして問題は④以降、特に⑬。
④~⑬を見ると、
本人が亡くなって後見人等の財産管理権が消滅しているのに、
報酬を取るまで相続人や本人に通帳などを渡さなくてよい
というように読めます。
確かに、後見人等は本人死亡または後見取消から2か月以内にいわゆる清算事務を終わらせなければならないという法律がありますが、それは、2か月間通帳等を返さなくてよいと言う事ではありません。なるほど、後見が終わったのに通帳が戻ってこず自分のお金を2か月間使えない元被後見人等が困っているわけです。
しかし、家裁がこれを出しているからと言って、持つ権利がないのに持ち続け、当事者を困らせているのは問題以外の何物でもありません。ましてや報酬を抜き取ってよいわけがない。
弁護士や司法書士は法律を知っていることになっているのだから家裁の資料のせいにはできません。資料は目安に過ぎず、裁判やれば負けるだろうし当然懲戒でしょう。
こんな資料や悪しき慣習がまかり通っているのは、遺族や元被後見人等に報酬を請求しても、もらえない場合があるから、先に報酬を抜き取って(これ自体アウト)通帳を返せばよいという、根拠ない運用を家裁と後見族がやっているからです。
これはおかしいでしょ!という裁判が新潟で始まっています。
後見が終わったのに通帳が帰ってこなかった方、その間に報酬を抜き取られていた方、そのおかしさを裁判&報道を通じ、追及してみませんか?ご興味ある方は、後見の杜までご連絡ください。
こうやって指摘していかないと運用は良くなりません。2年半後以降、後見が終わりやすくなるとか言っていますが、そうならなおの事この問題はクローズアップされるでしょう。