藤原かずたけを育てる会

藤原かずたけを育てる会 堺市東区で無所属で活動をしている、ふじわらかずたけです。
福祉のふじわら。教育のふじわら。
「ちょっと、やる。フジワラ」
ご支援、よろしくお願いします。

04/09/2026

「就業規則、見たことありますか」

そう聞かれて、すぐに「はい」と答えられる人は、多くないようです。

入社の日に分厚い紙の束を渡された記憶はある。けれど、どこへやったかは覚えていない。
総務の方に尋ねると「ありますよ、たしか、あのキャビネットに」と返ってくる。
そして、そのキャビネットには鍵がかかっている。

実は、条文には、そのあとの工程が書かれています。

労働基準法の第百六条第一項は、就業規則を「常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない」と定めています。

その厚生労働省令(労働基準法施行規則第五十二条の二)が挙げている方法は、三つです。

・常時各作業場の見やすい場所へ掲示するか、備え付けること
・書面を労働者に交付すること
・電子計算機のファイルなどに記録し、かつ、各作業場に、その内容を常時確認できる機器を設置すること

三番目は「記録すること」で終わっていません。「機器を設置すること」まで書かれています。

労働契約法の第七条は「周知させていた場合には」という条件つきで、就業規則の定めが労働契約の内容になる、としています。厚生労働省の通達は、この周知を、労働者が知ろうと思えばいつでも知り得るようにしておくことだと説明しています。

読ませる義務ではなく、読める状態にしておく義務。

なお、就業規則の作成義務があるのは常時十人以上の労働者を使用する使用者です。個別の事情によって結論は変わりますので、気になるときは社会保険労務士や労働局・労働基準監督署にご確認ください。

実例はnoteで(プロフィールのリンクから)

#元経営者 #仕事術 #就業規則

03/09/2026

個人の方に仕事をお願いしている会社に、二〇二四年十一月から新しい法律がかかっています。フリーランス・事業者間取引適正化等法です。

ややこしく見えますが、義務は「期間」で三つの段に分かれているだけでした。

■ 一段目:発注したその日に
取引条件を書面か電磁的方法で示す(第三条)。メールでも構いません。項目は当事者名・委託日・給付の内容・納品の期日と場所・検査の完了期日・報酬の額・支払期日。
この義務は発注する側の事業者すべてに及びます。従業員が一人もいない一人社長でも免除されません。

■ 二段目:一か月以上の委託になったとき
報酬は、給付を受領した日から六十日以内でできる限り短い期間内に(第四条)。条文は「検査をするかどうかを問わず」と書いています。請求書が届いていなくても期日は動きません。
あわせて七つの禁止行為(第五条)がかかります。

■ 三段目:六か月以上続いたとき
解除や不更新は三十日前までに予告(第十六条)。育児・介護等への配慮は努力義務から義務へ(第十三条)。

並べ直すと、こうです。
発注した日に「条件を書いて渡す」。一か月を超えたら「六十日以内に払う」。六か月を超えたら「切るときは三十日前に言う」。

どれも、法律ができる前から誠実な会社が当たり前にやっていたことです。新しい義務というより、信頼で回していた部分に期限と形式がついた、と読むほうが実態に近いように思います。

出典:e-Gov法令検索/公正取引委員会・厚生労働省の資料(二〇二六年九月三日確認)。個別の判断は専門家へご相談ください。

記事はプロフィールのリンクから読めます。

#元経営者 #仕事術 #業務委託

02/09/2026

「うちは小さいので、まだ先の話です」

法律が変わったというニュースは、たいてい大きな会社の話として流れていきます。だから社員が十人、二十人の会社では、見出しが目に入っても手は止まりません。

けれど育児・介護休業法の今回の改正は、少し事情が違いました。条文を最後まで追うと、会社の規模で線が引かれている義務は、一つしかありません。

規模に触れているのは第二十二条の二だけで、「常時雇用する労働者の数が三百人を超える事業主は……公表しなければならない」とあります。育児休業取得状況の公表義務です。それ以外の義務に人数の線はなく、中小企業だけを待たせる猶予規定も附則に見当たりません。

二〇二五年四月からは、子の看護休暇が「子の看護等休暇」になり、対象が小学校三年生の修了までに延びました。取れる理由に入園式・卒園式・入学式が加わっています(授業参観や運動会は含まれない、と通達が明言しています)。所定外労働の制限も、三歳未満から小学校就学前までに広がりました。

十月からは、三歳から就学前の子を育てる従業員のために、五つの選択肢から二つ以上を用意することが求められています。条文は「二以上」で、上限はありません。

最後の一手間が就業規則です。厚生労働省の規定例には「就業規則に記載する必要があります」と書かれています。制度を入れたのに規則を直していない状態は、外から見ると制度が無いのと変わりません。

今夜のうちにできることがあるとすれば。就業規則を開いて、子の看護「等」休暇の「等」が入っているかを見ることかもしれません。

個別の適用や規程の書きぶりは、社会保険労務士にご確認ください。

続きはnoteで(プロフィールのリンクから)

#元経営者 #仕事術 #育児介護休業法

02/09/2026

九月になると、あの用紙が回ってきます。

健康診断の案内。
「あとで見よう」と机の端に置いて、そのまま二週間ほど眠ります。

締切の前日に総務からメールが来て、そこではじめて日程表を開く。
第一希望は、たいてい埋まっています。

そして予約した日に限って、動かせない予定が入る。
次の枠は一か月先だと言われる。

実は、法律に別の道が書かれています。

労働安全衛生法の第六十六条第五項は、労働者に受診義務を定めたうえで、こう続きます。
「事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない」

条件は三つです。
・指定された医師の健診を希望しないこと
・相当する健康診断を、ほかの医師のところで受けること
・その結果を証明する書面を、会社に提出すること

書面については、労働安全衛生規則の第五十条に「健康診断の項目ごとに、その結果を記載したもの」と定められています。

費用のほうは、昭和四十七年の通達に「法で事業者に健康診断の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものであること」と書かれています。ただし、これは法律で決められた項目の話です。

受けた時間の賃金は「労使協議して定めるべきもの」であり、「支払うことが望ましい」とされています。義務ではないけれど、望ましい。公的な整理は、そこまでです。

社外で受ける場合の手続きや費用の扱いは勤務先の規定によって変わります。気になるときは人事や産業医、社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

実例はnoteで(プロフィールのリンクから)

#元経営者 #仕事術 #健康診断

01/09/2026

「本人とは話せません」

ある朝、知らない番号から電話が鳴って、退職代行の会社だと名乗られる。返す言葉が見つからないまま、通話が終わる。

腹立たしさと、寂しさと、「なぜ直接言ってくれなかったのか」が、たぶん全部同時に来ます。ただ、その感情のまま最初の一手を打つと、あとで効いてくるのは会社のほうです。

代行が入った時点で、引き止めは終わっています。残っているのは交渉ではなく、手続きです。

民法第六百二十七条第一項には「雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」と書かれています。厚生労働省のモデル就業規則(令和七年十二月版)の解説にも、会社の承認がなくても原則として十四日で退職となる、とあります。

年次有給休暇のほうは、はっきりしています。厚生労働省は、退職日をもって年休の権利は消滅するため、使用者は時季変更権を行使しえず、取得を認めるほかない、と説明しています。

そして、期限のある手続きが静かに動き出します。労働基準法第二十三条は、権利者の請求があったときは七日以内に賃金を支払うことを求めています。雇用保険法施行規則第七条第一項は、事実のあった日の翌日から起算して十日以内の届出を求めています。

腹を立てても、一日も戻ってきません。戻ってくるのは、順路どおりに進めたぶんの時間だけです。

個別の判断は社会保険労務士や弁護士にご確認ください。

続きはnoteで(プロフィールのリンクから)

#元経営者 #仕事術 #退職代行

01/09/2026

「今日は休ませてください」

送るまでは、けっこう悩みます。
送ってしまえば、五分で終わります。

困るのは、そのあとです。
有給を使うのか、欠勤になるのか。
診断書は要るのか。何日休んだら、給料はどうなるのか。

まず、欠勤の連絡方法を定めた法律の条文はありません。
厚生労働省のモデル就業規則(令和七年十二月版)の解説にも、「どのような手続を規定するかは各事業場で決めること」と書かれています。

年次有給休暇のほうには、公的な記載があります。
厚生労働省の「確かめよう労働条件」に「年休の使用目的は労働者の自由」という見出しの説明があり、使用者は目的いかんによって取得を拒むことはできない、とされています。

そして、休みが三日続いたら。
健康保険の傷病手当金は「連続する三日間を含み四日以上仕事に就けなかったこと」を要件のひとつにしています(全国健康保険協会)。
この三日間は「待期」と呼ばれ、有給休暇や土日・祝日などの公休日も含まれると説明されています。
ただし、二日休んで三日目に出勤すると、待期は成立しません。

元気なうちに、就業規則の「欠勤」の項だけ開いておく。
熱のある頭で読む文章と、健康なときに読む文章とでは、入ってくる量がまるで違います。

実際の取り扱いは勤務先の規定や加入先の健康保険によって変わります。気になるときは人事や社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

実例はnoteで(プロフィールのリンクから)

#元経営者 #仕事術 #傷病手当金

31/08/2026

赤字の年に賃上げをしても、その年に使えなかった税額控除は5年間繰り越せます(国税庁 No.5927-2)。

見落としやすいのは、繰り越すために「使わない年」も確定申告書に明細書を添付し続ける必要がある、という点です。間の年で切れると、黒字化した年に受け取れません。

権利は、生まれた年ではなく、つなぎ続けた年数のぶんだけ残ります。

くわしくはnoteに書きました。プロフィールのリンクからどうぞ。
※一般的な情報の整理です。適用の可否は顧問税理士・所轄の税務署にご確認ください。
#元経営者 #仕事術 #賃上げ

31/08/2026

「お昼、お願いできますか」
「はい」

お弁当のふたを開けたところで、電話が鳴ります。
用件をメモして、折り返しの約束をして、席に戻る。
ふたは開いたままです。

昼当番。月に二、三回。
かかってこなければ座っているだけなので、「休憩」として扱われています。

厚生労働省のウェブサイトに、ほとんど同じ状況を扱った「よくある質問」のページがあります。

質問は「昼休みに電話や来客対応をする昼当番が月に2~3回ありますが、このような場合は勤務時間に含まれるのでしょうか」。

回答は、おおよそこう説明されています。
休憩は、労働から離れることが権利として保障されていなければならない。
だから待機している時間、いわゆる手待時間は休憩に含まれない。
昼休み中の電話や来客対応は業務とみなされるので、勤務時間に含まれる。

「手待時間」。あの時間には、名前がついていました。

労働基準法も、休憩は「自由に利用させなければならない」と書いています(第三十四条第三項)。

当番の仕組みそのものは、一人では変えられません。
そのかわり、当番の日に何分くらい対応したかを書き残しておく。
たとえば「十二時十分から二十分、電話一件」。それだけで構いません。

不満は伝わりにくく、記録は伝わりやすい。

実際の扱いは勤務先の就業規則や当番の運用によって変わります。判断に迷うときは人事や社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

実例はnoteで(プロフィールのリンクから)

#元経営者 #仕事術 #休憩時間

29/08/2026

会社の借金に、自分の家が紐づいている。
その一行を、口に出さないまま抱えている経営者は、めずらしくありません。

2023年4月1日から、金融庁の監督指針が改正されました。
金融機関が経営者保証を求めるときは「どの部分が十分ではないために保証契約が必要となるのか」「どのような改善を図れば変更・解除の可能性が高まるか」を個別具体的に説明し、その結果等を記録することが、監督上の着眼点として挙げられています。

つまり「なぜ必要か」の説明は、もともと銀行側の手順に入っている。聞くことは、手順の外にあるお願いではありません。

そしてこの四月から。2026年4月1日施行の改正で、2023年3月以前に結んだ古い保証契約についても、同じように説明・記録を求めることが明確化されました。

新規融資に占める「経営者保証に依存しない融資」は2025年度で55.7%。ただしストックで見ると、無保証の債権は全体の約31%にとどまります(2025年3月末)。
新しい借入は動いた。古い借入は、まだそのまま。

切り出す言葉を、ひとつだけ変えてみる。
「外してください」ではなく、「いま、うちのどこが足りていませんか」。
前者は交渉で、後者は質問です。

※金融庁・中小企業庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。ガイドラインは法的拘束力のない自主的なルールで、保証を外せるかの判断は金融機関に委ねられています。個別の判断は取引金融機関や専門家にご確認ください。

記事の全文はプロフィールのリンクから。

#経営者 #中小企業 #経営者保証

29/08/2026

「副業、やってみたいんだけどね」
「うち、禁止でしょ」
「だよね」

給湯室の会話は、たいてい三往復で終わります。
就業規則は、一度も開かれないままです。

厚生労働省が出している「モデル就業規則」というひな形があります。
その最新版(令和7年12月版)の第70条には、こう書かれています。

「労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。」

続く第2項に、禁止または制限できる場合が4つ挙げられています。
つまり並びは「原則できる、例外は4つ」のほうです。

ただし、実際に適用されるのは勤め先の就業規則です。
だから「国がそう言っているので」は社内では通りませんし、「うちは禁止だから」も、開いてみるまでは確かめられていない話です。

今日できることは、ひとつだけ。
社内ポータルで「就業規則」を検索して、副業・兼業の章があるかを見る。
五分あれば終わります。

禁止と書いてあったら、そのとき初めて、堂々とあきらめられます。

公務員の方は別のルールが先に来ます。判断に迷うときは人事や社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

実例はnoteで(プロフィールのリンクから)
#元経営者 #仕事術 #副業

住所

白鷺町3-15/2
Sakai-shi, Osaka

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